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休業中も賃金の67%が出る!介護休業給付金を徹底解説【2026年度】

家族の介護のために介護休業を取得した雇用保険の被保険者に、休業開始時賃金の67%が最大93日分支給される制度。

介護休業給付金とは?基本を教えてください

佐藤
室谷さん、最近ちょっと相談したいことがあって。親が急に倒れて、しばらく介護のために会社を休まないといけないかもしれないんです。その間、収入はどうなるのかなって不安で。
室谷
それは心配ですよね。実はそういうとき、雇用保険から「介護休業給付金」というお金が出るんですよ。会社員で雇用保険に入っていれば、介護休業中も休業開始前の賃金の67%が受け取れる制度です。
佐藤
えっ、67%ですか!それは大きいですね。知りませんでした。
室谷
知らない人、多いんですよ(笑) 育児休業給付金は有名なんですが、介護版は意外と知られていない。でも使えるケースはたくさんあります。
佐藤
具体的にどんな制度なのか、もう少し教えてもらえますか?
室谷
はい。正式名称は「介護休業給付金」で、雇用保険の給付のひとつです。家族を介護するために会社を休んだ雇用保険の被保険者に対して、ハローワーク(公共職業安定所)を通じて支給されます。厚生労働省が所管していて、全国どこでも使える制度ですよ。
佐藤
「雇用保険の被保険者」ってのが条件なんですね。正社員じゃないとダメですか?
室谷
いえ、正社員じゃなくても大丈夫。パートや契約社員でも、雇用保険に加入していれば対象になります。ただし条件はありますので、後で詳しく見ていきましょう。
佐藤
わかりました。まずは基本を押さえておきたいです。じゃあ次は受給要件を教えてもらえますか?

受給要件 — 誰がもらえるの?

介護休業給付金の受給要件チャート(支給対象者・対象家族・休業条件)

室谷
では受給要件を整理しましょう。大きく分けて3つの条件があります。「対象者(被保険者)の条件」「介護対象となる家族の条件」「休業の取り方の条件」です。
佐藤
3つ全部クリアしないとダメなんですね。
室谷
そうなんです。まず被保険者の条件から。雇用保険の被保険者で、かつ介護休業を開始する前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある方が対象です。簡単に言うと、直近2年間でちゃんと働いた実績が12ヶ月ある人ですね。
佐藤
2年間で12ヶ月、ということは半分以上ちゃんと働いていればいいんですね。
室谷
そうです。もし病気や怪我で30日以上働けなかった期間があれば、その分だけ算定期間を延ばすことも認められています(最大4年まで)。あと、期間雇用者(契約社員など)は追加条件があって、介護休業開始予定日から93日後の6か月後まで労働契約が続く見込みがあることも必要です。
佐藤
ほんとに?有期雇用の人でも受け取れるんですね。じゃあ対象家族の条件は?
室谷
介護できる対象家族は法律で決まっています。具体的にはこんな方たちです。
対象家族の範囲
配偶者(事実婚含む)
父母(養父母含む)
子(養子含む)
配偶者の父母(養父母含む)
祖父母
兄弟姉妹
佐藤
範囲、けっこう広いですね!義理の親もOKなんだ。
室谷
そうなんですよ。さらに、その家族が2週間以上にわたり常時介護(歩行・排泄・食事などの日常生活の補助)を必要とする状態であることが条件です。主治医の意見書などで確認することになります。
佐藤
「2週間以上の常時介護」というのは、かなり重い状態ということですか?
室谷
歩行・排泄・食事など日常生活に介助が必要な状態ですね。具体的には「要介護2以上」のような状態に近いイメージです。ただし介護保険の認定を必ずしも取得している必要はなく、実態として常時介護が必要であれば対象になります。
佐藤
なるほど。じゃあ休業の取り方にも条件があるんですよね。
室谷
はい。介護休業は、①休業の開始日と終了日を明確にして、事業主に申し出て取得すること、そして②その休業の取得中は一定の就業日数の制限があります。具体的には、1ヶ月の支給単位期間中に就業日が10日以下でなければ、その期間は対象外になります。
佐藤
就業が10日以下というのは、ほぼ全休みってことですね。
室谷
そうです。月に11日以上出勤してしまうと、その月は給付を受けられません。あと1点、大事なことが——介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職する予定の方は対象外になります。あくまで仕事を続ける前提での制度です。
佐藤
辞める気で取った休業は対象外なんですね。そこは注意が必要ですね。次は実際にいくらもらえるのか教えてください!

支給額 — いくらもらえる?

室谷
では肝心の支給額を見ていきましょう。計算式はこうなります。

:::pointbox{title="介護休業給付金の支給額計算式"}

  • 基本額: 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

支給日数は通常30日(休業最終月のみ実日数) :::

佐藤
賃金日額ってどうやって計算するんですか?
室谷
休業を開始する前の6ヶ月間の賃金合計を180で割った金額です。それに30日分を掛けた「賃金月額」が基準になります。賃金月額の上限は532,200円(令和8年7月31日まで)なので、月給がそれ以上でも上限額で計算されます。
佐藤
そうすると1ヶ月の上限額はいくらくらいになりますか?
室谷
上限賃金月額で計算すると、1支給単位期間(1ヶ月)あたりの上限は356,574円です(令和8年7月31日まで)。つまり最大でも1ヶ月35万6千円くらいですね。
佐藤
じゃあ、たとえば月給25万円の人だったら?
室谷
月給25万円の方なら、ざっくり25万円 × 67% = 約16万7千円が1ヶ月の受取額の目安になります。ただし、休業中も給与が支払われる場合は減額・不支給になります。
佐藤
休業中に会社からお給料が出てたら、給付金はどうなるんですか?
室谷
減額のルールがあります。支給期間中に会社から賃金が支払われた場合、その賃金と給付金の合計が「賃金月額の80%」を超える部分は差し引かれます。
支給期間中の賃金 支給額
賃金日額×支給日数の13%以下 賃金月額の67%相当を全額支給
13%超~80%未満 賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給
80%以上 支給なし
佐藤
なるほど。会社から80%以上もらえてたら、給付金はゼロになるんですね。
室谷
そうなんです。だから「会社が休業中でも給与を8割払う」ならほぼ給付は受けられません。でも多くの会社は無給か一部補填にとどまるので、実際にはしっかり給付が出るケースが多いですよ。
佐藤
下限もあるんですか?
室谷
あります。賃金月額が90,420円を下回る場合は、90,420円として計算します(同じく令和8年7月31日まで)。パートで週数時間だけという方でも一定額は保証されているんです。
佐藤
それは安心ですね。支給はいつまで続くんですか?

支給期間 — 最大93日・3回まで

室谷
介護休業給付金の支給期間には上限があります。同じ家族への介護については、93日を限度に3回まで分割して受け取れます。
佐藤
3回に分けていいんですか!それは助かりますね。
室谷
そうなんです。親の介護で1回目の休業を取り、職場復帰して、また状態が悪化したときに2回目の休業を取る……という使い方が想定されています。3回分の合計日数が93日以内であればOKです。
佐藤
1回の休業は最長3ヶ月ということですね。
室谷
はい。1回の介護休業期間は最長3ヶ月(3支給単位期間)です。その3ヶ月を1回で使い切ってもいいし、3回に分けて使い切ってもいい。たとえば最初30日、次は2週間、最後に50日……という使い方でも93日以内なら大丈夫です。
佐藤
ちなみに、別の家族(たとえば父と母)を別々に介護した場合はどうなりますか?
室谷
家族ごとにカウントされます。父の介護で93日分使い切っても、また別に母の介護で93日分取得できます。ただし、期間が重なる場合は調整が入ります。
佐藤
それなら安心ですね。ちょっと整理してもらえますか?
項目 内容
支給上限日数 同一家族につき通算93日
分割回数 最大3回
1回の休業最長期間 3ヶ月(3支給単位期間)
支給率 休業開始時賃金の67%
上限額(月) 356,574円(令和8年7月31日まで)
下限賃金月額 90,420円(令和8年7月31日まで)
佐藤
ありがとうございます。支給額と期間がよくわかりました。実際の申請はどうすればいいんですか?

申請の流れ

介護休業給付金の申請ステップ図(休業開始から給付まで)

室谷
では申請の流れを説明しますね。ポイントは申請は自分ではなく会社(事業主)が行うという点です。
佐藤
自分で動かなくていいんですね。でも会社が申請しないとどうなるんですか?
室谷
申請期限があるので、そこが重要です。介護休業終了日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに申請しないと受け取れなくなります。ですから、会社の人事担当者や総務に早めに伝えておくのが大事ですね。
佐藤
本人からアクションを起こす必要はあるんですか?
室谷
実際には会社経由で手続きが進むんですが、事業主は被保険者が介護休業を開始した場合、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」もハローワークに提出しなければなりません。これも申請書と同時か、申請前に出す必要があります。総務担当者への早めの連絡が大切ですよ。
佐藤
必要な書類は何ですか?
室谷
主に以下のものが必要です。
書類名 準備担当
介護休業給付金支給申請書 事業主(会社)
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 事業主(会社)
対象家族の要介護状態を確認できる書類 本人→会社へ提出
出勤簿(または工数管理表) 事業主(会社)
賃金台帳 事業主(会社)
佐藤
対象家族の状態を証明する書類が必要なんですね。それって何を出せばいいんですか?
室谷
介護保険の認定通知書(要介護1以上であれば一番わかりやすい)や、主治医の診断書などが一般的です。「常時介護が必要な状態」であることが確認できればOKで、ハローワークが用意している「常時介護が必要な状態に関する確認書」という書式で主治医等に記入してもらうこともできます。
佐藤
なるほど。会社に早めに言って、書類の準備を進めるということですね。
室谷
そうです!「介護休業を取るかも」と思ったら、まず会社の人事・総務担当者に相談して、ハローワークに確認しながら進めることをおすすめします。申請ルートの確認や書類の整備は、休業前から動いておくとスムーズです。
佐藤
次は、実際にもらえるかどうかのポイントを教えてもらえますか?

申請時のポイントと注意点

:::warning{title="申請ミス・受け取れない!よくある失敗"}

  • 介護休業中の就業日数が11日以上になってしまった(その支給単位期間は対象外)
  • 申請期限(休業終了から2ヶ月の月末)を過ぎてしまった
  • 休業開始時点で「退職予定」を伝えていた(対象外)
  • 事業主が「賃金月額証明書」の提出を忘れた :::
佐藤
就業日数が11日以上になったらダメなんですよね。ちょっと出社しただけでアウトになることもある?
室谷
要注意です。例えば月に12日だけ短時間勤務しても、「就業していると認められる日」が11日を超えるとその月は不支給になります。(笑)ただし休業最終月だけ別ルールがあって、就業日が10日以下に加えて全日休業している日が1日以上あれば対象になります。
佐藤
ほんとに?細かいですね。
室谷
制度上そうなっているんです。あともう一つ大事なのが、社会保険料(健康保険・厚生年金)は介護休業中も原則として支払い続ける必要があります(育児休業と違って免除制度がありません)。
佐藤
えっ、育児休業なら社会保険料免除になるけど、介護休業は免除ない!それは知らなかった。
室谷
これは意外と知られていない大きな違いですね。社会保険料は本人負担分・事業主負担分ともに通常通り発生します。ですから実質的な手取りは「67%分の給付金 - 社会保険料の本人負担」になる点を念頭に置いておくといいですよ。
佐藤
なるほど。それは事前に知っておかないと。
室谷
雇用保険料については、介護休業給付金は非課税で雇用保険料の対象外ですから、給付金自体から引かれることはありません。ただ会社から実際に賃金が払われた部分には当然雇用保険料がかかります。

:::pointbox{title="介護休業給付金と育児休業給付金の主な違い"}

  • 社会保険料免除: 育児休業はあり → 介護休業はなし
  • 支給率: 両方とも67%(育児は最初6ヶ月は67%、その後50%)
  • 分割取得: 育児は最大4回 → 介護は最大3回
  • 上限日数: 育児は子の2歳(延長時)まで → 介護は通算93日 :::
佐藤
この比較表、すごく参考になります!育児休業のほうが給付期間は長いんですね。
室谷
制度の目的が違うので。育児は子どもが成長するまでの長期支援なのに対し、介護は「介護体制を整えるための期間」というコンセプトなんですよね。3回93日でその間に、施設を探したり、家族で役割分担を決めたり……という時間を確保するイメージです。
佐藤
なるほど!制度の趣旨がよくわかりました。では次は、具体的な審査のポイントを教えてもらえますか?

審査のポイント・受給を確実にするコツ

:::pointbox{title="給付を確実に受けるための3大チェックポイント"}

  • 事前準備: 休業前に会社の人事に相談し、申請ルートを確認する
  • 就業日数管理: 支給単位期間中の就業日を月10日以内に抑える
  • 申請期限厳守: 休業終了後2ヶ月の月末を絶対に逃さない :::
佐藤
「ハローワークに審査されて落ちる」ということはあるんですか?
室谷
条件をきちんと満たしていれば落ちることはほとんどないです。ただ書類不備や、就業日数オーバー、申請期限遅れで受け取れないケースはあります。これらは防げる失敗なので、しっかり確認しましょう。
佐藤
会社が手続きに慣れていなかったら不安なんですが。
室谷
そういうときは自分でハローワークに事前相談するのがおすすめです。ハローワークは「雇用保険被保険者本人」からの相談にも応じてくれます。
佐藤
ハローワークに行けばいいんですね。それなら自分でも動けますね!
室谷
あと、介護休業の計画(いつからいつまで)を書面で事業主に申し出ることが法律(育児・介護休業法)で定められています。これをやっておかないと「介護のために休んだ」という証拠が残らないので、必ず書面で申し出てください。
佐藤
口頭じゃダメなんですね。書面が大事と。
室谷
はい。万が一、会社が「知らなかった」「書類を出していない」となると後で揉めます。書面は控えも必ず取っておきましょう。
佐藤
注意すべきことがたくさんありますね。じゃあ類似の制度や組み合わせて使える制度はありますか?

関連制度・組み合わせて使える支援

室谷
介護休業給付金と合わせて覚えておきたい制度がいくつかあります。
佐藤
どんなものがあるんですか?
室谷
まず、介護が必要になったら介護保険制度(要介護認定)の申請も重要です。要介護認定を受けることで、訪問介護や通所介護などのサービスが1〜3割負担で使えるようになります。
佐藤
介護保険もあわせて申請すると。
室谷
そうです。介護サービスをうまく使えれば、介護休業の期間が短くて済む場合もありますよね。また、介護費用が重なると高額介護サービス費という制度もあって、1ヶ月の利用者負担に上限額が設けられています。
佐藤
それもあるんですね!ちょっと関連制度を整理してもらえますか?
制度名 概要
介護保険制度(要介護認定) 介護サービスを1〜3割負担で利用できる認定
高額介護サービス費 介護費用の月額上限を超えた分が払い戻される
高額医療・高額介護合算療養費制度 医療費と介護費の年間合計に上限を設ける制度
介護保険の住宅改修費支給 手すりや段差解消などの住宅改修費の一部支給
佐藤
これだけ制度があるんですね!知らないと損していますね。
室谷
そうなんですよ。特に高額介護サービス費は自動的には支給されず、申請が必要ですから忘れずに。
佐藤
わかりました。最後に、よくある質問をまとめてもらえますか?

よくある質問 (Q&A)

佐藤
「自分は有期雇用なんですが使えますか?」という質問が多そうですよね。
室谷
そうですね。有期雇用でも使えます!ただし、介護休業開始予定日から93日後の6ヶ月後まで労働契約が続く見込みがあること(つまり契約更新が予想される状態)が条件です。契約残り1ヶ月しかない、という状況では対象外になります。
佐藤
「93日全部使わないといけないんですか?」という疑問もありますね。
室谷
いいえ、必ず93日取らないといけないわけではありません!「3回で93日以内」というのはあくまで上限で、5日だけ、とか2週間だけ取得することもできます。必要に応じて柔軟に取れますよ(笑)
佐藤
じゃあ「パート勤務ですが対象になりますか?」
室谷
雇用保険に加入していれば対象です。週20時間以上勤務している方は原則として雇用保険に加入しているので、まず被保険者資格の確認をハローワークに問い合わせてみてください。
佐藤
「会社に申請を頼んだのに動いてくれません」というケースは?
室谷
それは労働局や、ハローワークの雇用保険部門に相談することをおすすめします。育児・介護休業法の観点からも、会社は申請書類の作成・提出義務を負っています。被保険者から申出があったのに正当な理由なく対応しない場合は、行政への相談窓口で相談できます。
佐藤
最後に「給付金の振り込みはいつですか?」
室谷
申請書がハローワークに届いてから、通常2〜3週間程度で指定口座に振り込まれます。ただし書類に不備があると確認のやり取りが発生して遅れることがあります。書類は早めに、正確に揃えることがポイントです。

基本情報まとめ

項目 内容
制度名 介護休業給付金
所管機関 厚生労働省・ハローワーク(雇用保険)
支給率 休業開始時賃金月額の67%
支給上限(月) 356,574円(令和8年7月31日まで)
下限賃金月額 90,420円(令和8年7月31日まで)
支給上限日数 同一家族につき通算93日・3回まで
申請窓口 管轄ハローワーク(事業主経由)
申請期限 休業終了日の翌日から2ヶ月を経過する月の末日
公式情報 ハローワーク公式リーフレット(PDF)

:::pointbox{title="お問い合わせ・相談窓口"}

  • ハローワーク(公共職業安定所): 全国各地の管轄ハローワークにて相談・申請受付
  • 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室): 育児・介護休業法に関する相談
  • 厚生労働省相談窓口: 0120-154-506(雇用保険給付に関する問い合わせ) :::
佐藤
ありがとうございます!まとめると、雇用保険に加入している人が家族の介護で休業を取ったときに、休業前の賃金の67%が最大93日分もらえる制度ということですね。
室谷
まさにそうです!ポイントをおさらいすると——まず会社の人事・総務に早めに相談して、書面で休業申請をすること。申請は事業主がハローワークに行うこと。休業中の就業日数は月10日以内に抑えること。申請期限(休業終了の翌日から2ヶ月の月末)を逃さないこと。この4点をしっかり守れば、安心して介護に専念できますよ。
佐藤
長期間にわたる介護は体力的にも経済的にも大変ですもんね。こういう制度をちゃんと使って、少しでも余裕を持って介護に向き合えるといいですよね。
室谷
そうです。制度は使ってこそ意味があるので、ためらわずに活用してください!

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、制度は改正される場合があります。最新の要件・金額は必ず上記の公式ページや窓口でご確認ください。