医療費・支援制度

補装具費支給制度を徹底解説|義肢・車椅子・補聴器の自己負担は原則1割

義肢・装具・車椅子・補聴器など補装具の購入・修理費用を支給する制度。原則1割負担で所得に応じた上限あり。

佐藤
室谷さん、ちょっと相談があって。実は弟が事故で足を失って、義足を作ることになったんですよ。その費用が相当かかるって話で、補装具費支給制度というのを聞いたんですが、どういう制度なんでしょう?

「補装具費支給制度」ってどんな制度?車椅子も補聴器も対象になる?

室谷
それはすぐに調べたほうがいいですよ!(笑)補装具費支給制度は、身体の欠損や機能低下を補う用具(義肢・装具・車椅子・補聴器など)の購入・修理費用を国が補助する制度です。根拠法は「障害者総合支援法」の第76条第1項で、全国どこの市区町村でも申請できます。
佐藤
えっ、国の制度なんですか!それは知らなかったです。
室谷
平成18年(2006年)10月に施行された制度で、それ以前は身体障害者福祉法と児童福祉法に分かれていた補装具給付制度を一つにまとめたものです。障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の施行に伴って整備されました。義足を作る場合も、原則1割の自己負担で済むのが最大のポイントです。
佐藤
1割負担!ということは9割は補助されるってことですか? マジですか。
室谷
そうです。ただ「所得に応じた上限」があって、一般の市町村民税課税世帯の方は月額37,200円が上限。それ以上の費用がかかっても、自己負担は37,200円を超えません。
佐藤
なるほど〜。では、そもそもどんな用具が対象になるのか、もう少し詳しく教えてもらえますか?
室谷
そこが重要なポイントなので、次のセクションでしっかり見ていきましょう!

対象となる補装具の種目一覧

補装具費支給制度 費用負担のしくみ図解

佐藤
「補装具」って具体的にはどんな用具が対象になるんですか?
室谷
厚生労働省の告示で定められた種目があって、大きく「身体障害者・障害児共通」と「身体障害児のみ」に分かれています。以下の表にまとめますね。
区分 対象種目
身体障害者・障害児共通 義肢(義手・義足)、装具(体幹装具・下肢装具等)、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・弱視眼鏡等)、補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字・棒状を除く)、重度障害者用意思伝達装置、車載用姿勢保持装置
身体障害児のみ 起立保持具、排便補助具
佐藤
えっ、補聴器も対象なんですか! 耳が聞こえにくくなったお年寄りとか、みんな使えるんですか?
室谷
ここで注意が必要なんですよ。補装具費支給制度の補聴器の対象は、「身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者」が原則です。加齢性難聴のような軽度難聴の方は対象外になる場合が多いです。それとは別に自治体独自の補聴器補助制度があるので、そちらも確認してみてください。
佐藤
あ〜、そういう区別があるんですね。補聴器は誰でも使えるわけじゃないと。
室谷
そうです。制度全体を通じて言えることですが、対象は「障害者、障害児、難病患者等」に限られます。一般的な「体が不自由な高齢者」が誰でも使えるわけではなく、身体障害者手帳の取得や難病の診断(政令に定める疾病)が前提になることが多いです。
佐藤
なるほど。じゃあ実際に利用するには何が必要なんでしょう?
室谷
申請要件の詳細に移る前に、お金の部分をもう少し詰めておきましょうか。ここが一番気になるポイントだと思うので。

費用負担のしくみ:いくら自己負担になる?

佐藤
「原則1割負担」って言いましたが、具体的にどういう計算になるんですか?
室谷
まず、補装具には種目ごとに厚生労働省が定めた「基準額」というものがあります。例えば義足の膝継手(ひざの関節)なら数十万円という基準が設定されています。支給される補装具費は「基準額×9割(最大)」が原則で、残り1割が利用者負担です。
佐藤
基準額を超えるもの、たとえば高機能な電動義足とかを選んだ場合はどうなるんですか?
室谷
基準額を超える部分は全額自己負担になります。ただし「特例補装具」の制度もあって、基準額の種目に合わない特殊な障害の状態がある場合は、個別に判断してもらえることもあります。
佐藤
なるほど。では所得による違いはどういう仕組みなんですか?
室谷
利用者負担の上限月額が所得によって3段階に分かれています。
所得区分 対象者 月額上限
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円
佐藤
生活保護や住民税非課税世帯なら自己負担ゼロ! それはすごいですね。
室谷
ただし、障害者本人またはその配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税額が46万円以上の場合は支給対象外になります。これはかなり高所得な方ですが、該当する場合は注意が必要です。
佐藤
46万円以上というのはかなり特殊なケースですよね。普通の会社員や年金生活者なら基本的に大丈夫ってことですか?
室谷
そうです。大多数の方は一般区分(37,200円上限)か低所得区分(0円)に当てはまります。それから費用の公費負担の割合は、国が50%、都道府県が25%、市区町村が25%という仕組みです。
佐藤
じゃあ実際に申請するにはどうすればいいんでしょう? 手続きが複雑そうで少し不安なんですが。
室谷
手順は決まっているので、順を追って説明しますね!

申請の流れ:step by step で解説

補装具費支給制度 申請の流れ

佐藤
「身体障害者更生相談所」って何ですか?そこに行かなければいけないんですか?
室谷
都道府県や政令指定都市が設置している専門機関で、補装具の種目や機能の判定を行う機関です。全国に約70か所あります。義肢・装具・電動車椅子などは、原則として更生相談所での直接判定か書類判定が必要です。ただし、市区町村の判断によっては書類のみで処理される場合もあります。
佐藤
それはちょっと手間がかかりそうですね〜。申請から受け取りまでどのくらいかかるんですか?
室谷
種目や都道府県によって異なりますが、義足のようなオーダーメイドの場合は判定から製作・引渡しまで2〜4ヶ月程度かかることもあります。急を要する場合は窓口でご相談を。
佐藤
2〜4ヶ月! それはなかなか時間がかかるんですね。では補装具業者はどうやって探せばいいんですか?
室谷
市区町村の窓口に相談するのが一番確実です。地域の業者リストを持っています。また、公益財団法人テクノエイド協会や一般社団法人日本義肢協会のウェブサイトでも業者検索ができます。
佐藤
なるほど。では実際に申請するときのポイントを教えてもらえますか?

:::pointbox{title="申請前に必ず確認したいポイント"}

  • 身体障害者手帳の要否を確認する:制度の多くは身体障害者手帳が必要。まだ取得していない場合は同時並行で申請できる場合がある
  • 補装具の「基準額」を事前に調べる:希望する補装具の基準額を確認し、自己負担の目安を計算しておく
  • 「特例補装具」の対象になるか確認する:通常の種目に合わない特殊な障害の状態の場合、個別相談ができる
  • 業者選びは慎重に:市区町村と実績のある業者を優先。初回は複数業者から見積もりを取るとよい
  • 修理も対象になる:新規購入だけでなく、補装具の修理費用も支給対象になる :::
佐藤
修理も対象なんですね! 義足は何年かすると消耗するからそれは助かります。
室谷
そうです。耐用年数内でも壊れた場合は修理費が支給されます。耐用年数を超えた場合も、新たに支給申請できます。
佐藤
ちなみに、車椅子の場合は少し違うと聞きましたが?

車椅子・補聴器など種目別の注意点

室谷
種目によって手続きが少し違うので、よく申請される種目を個別に見ておきましょう。
種目 判定方法 特記事項
義肢(義手・義足) 直接判定または書類判定 オーダーメイド製作が原則
装具(体幹・下肢・上肢等) 直接判定または書類判定 整形外科医の処方箋が必要な場合が多い
車椅子(レディメイド) 市区町村が書類決定 カタログ品から選択。審査が比較的早い
車椅子(オーダーメイド) 書類判定 身体状況に合わせた個別製作
電動車椅子 直接判定または書類判定 医師の診断書・処方箋が必要
補聴器 書類判定 補聴器相談医による意見書が必要な場合あり
重度障害者用意思伝達装置 直接判定または書類判定 ALS等の重度障害者が対象
佐藤
整形外科医の処方箋が必要な場合もあるんですね。事前に主治医に相談が必要ということですか?
室谷
そうです。担当医師との連携が申請をスムーズに進める鍵になります。特に装具の場合は処方箋が必要なことが多いので、主治医に「補装具費支給制度を使いたい」と伝えておきましょう。
佐藤
補聴器は老人ホームで親の補聴器を買い替えようとしていたんですが、手帳がないとやっぱり難しいですか?
室谷
身体障害者手帳の「聴覚障害」に認定される程度(通常6級以上:両耳の聴力レベルが70dB以上など)が条件です。加齢で聞こえにくくなった程度では認定されない場合があります。ただ!自治体によっては独自の「高齢者補聴器助成制度」を設けているところも増えているので、お住まいの市区町村に問い合わせてみるといいですよ。
佐藤
なるほど〜(笑)。では、他に似たような制度はあるんでしょうか?

補装具費支給制度と似た制度との違い

佐藤
補装具費支給制度って、介護保険の福祉用具貸与と何が違うんですか?
室谷
良い質問です! この2つは混同しやすいんですが、全然別物です。
比較項目 補装具費支給制度 介護保険の福祉用具貸与
根拠法 障害者総合支援法 介護保険法
対象者 障害者・障害児・難病患者等 要介護1〜5または要支援1・2の認定者
対象用具 身体に直接装着する補装具 レンタル品(車椅子・歩行器・特殊寝台等)
利用形態 購入(所有) レンタル(月額)
申請先 市区町村(障害福祉課) 居宅介護支援事業所経由で市区町村
佐藤
介護保険は「レンタル」で補装具制度は「購入」なんですね。
室谷
そうです。65歳以上で要介護認定を受けている場合、介護保険が優先適用されるルールがあります。ただし、義足・装具・補聴器のような「身体に直接装着するもの」は介護保険の対象外なので、補装具費支給制度が使えます。
佐藤
じゃあ高齢で障害のある方が車椅子を買いたい場合はどちらになるんですか?
室谷
原則として介護保険が優先なので、要介護認定を受けている65歳以上の方の車椅子は介護保険の「福祉用具貸与(レンタル)」を使うことが基本になります。ただし障害者手帳があり、介護保険の利用で対応できない場合(レンタル品では対応できない特殊な仕様が必要な場合など)は補装具費支給制度を使える場合もあります。
佐藤
なかなか複雑ですね〜。他に関連する制度はありますか?
室谷
心身障害者医療費助成制度(マル障)も障害のある方には重要な制度です。また、障害の原因が難病の場合は指定難病の医療費助成制度も活用できます。補装具以外の障害者向け支援として障害年金も確認してみてください。制度を組み合わせることで自己負担をさらに減らせる場合があります。
佐藤
複数の制度を組み合わせるんですね! それは詳しい人に相談したほうがよさそうです。

:::pointbox{title="相談窓口の選び方"}

  • 市区町村の障害福祉課・障害者支援課:まず最初に相談すべき窓口。申請書類の入手もここで可能
  • 相談支援事業所:障害のある方や家族の相談に応じる専門機関。制度のコーディネートも担当
  • 身体障害者更生相談所:補装具の判定機関。都道府県・政令指定都市に設置
  • 社会福祉協議会:地域の生活支援や福祉の相談窓口。複数制度の組み合わせ相談も可 :::
佐藤
ありがとうございます。では、よくある疑問にも答えてもらえますか?

よくある質問

佐藤
補装具は「買い替え」もできるんですか? 義足って何年かすると合わなくなりますよね。
室谷
もちろんできます!補装具には種目ごとに「耐用年数」が定められており、耐用年数を経過した後は新しい補装具の購入費が再び支給申請できます。例えば義足の本体なら3〜5年が目安とされていますが、障害の状態が変化したり破損した場合は耐用年数内でも「修理」または「再支給」の申請ができます。
佐藤
転居した場合はどうなりますか? 別の市区町村に引っ越しても制度は引き継がれるんですか?
室谷
制度自体は全国一律の国の制度なので、引っ越し先の市区町村に改めて申請すれば同じように使えます。ただし、お住まいの市区町村が担当なので、転居した場合は新しい住所地の市区町村の窓口に手続きが必要です。手帳の書き換えと同時に手続きするとスムーズです。
佐藤
障害のある子ども(学生)も対象になりますか?
室谷
なります!「障害児」も対象者に明記されています。子どもの場合は「将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長する」という目的も含まれており、成長に合わせた補装具の更新も重要とされています。子どもの義足や装具は成長によりサイズが合わなくなるため、一般より短い耐用年数で再支給申請が可能な種目もあります。
佐藤
それは子育て中の障害のある親御さんには大事な情報ですね!
室谷
それから、難病の方も対象になります。ただし「政令で定める疾病に限る」という条件があります。筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィーなど、障害者総合支援法の対象疾病(現在366疾病)が該当します。
佐藤
366疾病! 自分の病気が対象かどうかは、どこで調べればいいですか?
室谷
厚生労働省のウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)で「障害者総合支援法 対象疾病」と検索すると一覧が確認できます。あるいは主治医に「補装具費支給制度の対象になりますか?」と直接聞いてみるのが一番確実です。

:::warning{title="注意:高所得世帯は対象外になる場合があります"} 障害者本人またはその配偶者のうち、市町村民税所得割の最多納税額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。これは課税所得がおよそ600万円超の高所得世帯が目安です。該当する場合は、民間の医療保険や所属企業の福利厚生なども確認してみてください。 :::

修理費用の扱いと耐用年数について

佐藤
義足が壊れたり、使っているうちに体に合わなくなってきた場合はどうなるんですか? また新しく作り直さないといけないんでしょうか。
室谷
それも補装具費支給制度の範囲内で対応できます! 補装具の「修理」も支給対象になっています。耐用年数内に破損や機能低下が起きた場合は、修理費用も補装具費として支給申請が可能です。
佐藤
耐用年数ってどのくらいですか?
室谷
種目によってかなり違います。例えば下肢装具は1年〜3年程度、義足の足部なら3年、義足の本体なら3年〜5年などが基準になっています。補聴器は5年、車椅子は6年が目安です。ただこれはあくまで「目安」であって、使用状況や障害の状態によって変わります。
佐藤
子どもの場合、成長で急にサイズが合わなくなることもありますよね?
室谷
そうなんです! だから障害児の補装具は、大人よりも短い耐用年数で設定されている種目が多いです。義足なら1〜2年、装具も1〜2年が目安になっているものもあります。成長とともに補装具をどんどん更新していく必要があるので、保護者の方は定期的に市区町村窓口や業者に相談することをおすすめします。
佐藤
そういう場合、毎回一から申請しないといけないんですか? 大変そうですね。
室谷
2回目以降の申請は多少簡略化されることもありますが、基本的には毎回申請が必要です。ただ、申請に慣れてくると手続き自体はそこまで大変ではないですよ。更生相談所の直接判定が不要な種目なら、書類申請だけで完結します。
佐藤
修理の場合と買い替えの場合で、手続きは違うんですか?
室谷
修理の場合も申請が必要です。修理の費用も基準額(修理基準)が定められていて、それに基づいて支給額が決まります。一部の軽微な修理は市区町村の書類審査のみで対応できることも多いです。

:::pointbox{title="修理費支給を受けるときのポイント"}

  • 修理前に必ず申請する:修理してしまった後からの申請は原則として認められない
  • 購入時と同じ窓口(市区町村の障害福祉課)に相談:修理見積もりを取ってから申請するのが手順
  • 耐用年数内でも申請可能:「耐用年数を経過しないと申請できない」というルールはない
  • 業者からの見積書が必要:修理費の見積書を提出して申請する流れになる :::
佐藤
なるほど! とにかく「先に動く前に申請」というのがキーワードですね。では業者選びについてもう少し詳しく教えてください。

補装具業者の探し方と選び方

佐藤
補装具業者ってどうやって探せばいいんですか? 種目によって専門業者が違うということですか?
室谷
そうです! 義肢専門の業者、補聴器専門の業者、車椅子専門の業者など、専門性が分かれています。市区町村の窓口に相談すると地域の業者リストを案内してもらえるのが一番確実です。
佐藤
ネットで探してもいいんですか?
室谷
はい、公益財団法人テクノエイド協会(https://www.techno-aids.or.jp/)の補装具製作業者情報システムや、一般社団法人日本義肢協会の「あなたの街の協会員」検索機能でも探せます。ただし、検索で見つけた業者がお住まいの市区町村の補装具業者として登録されているかどうかを確認するのが重要です。
佐藤
登録されていないとダメなんですか?
室谷
補装具費支給制度を使うには、都道府県が指定した「指定補装具製作事業者」に依頼する必要があります。都道府県の指定を受けていない業者では補装具費支給制度が使えません。必ず指定事業者かどうかを確認してから依頼してください。
佐藤
それは盲点でした。指定業者かどうかは市区町村窓口に聞けばわかりますか?
室谷
はい。窓口で「この業者は指定を受けていますか?」と確認するのが最も確実です。また、業者側も制度に精通していることが多いので、業者に直接「補装具費支給制度を使いたい」と伝えると案内してもらえます。
佐藤
義足とかは何社かから見積もりを取ったほうがいいですか?
室谷
基準額が決まっているので費用の大幅な差はありませんが、サービスの質・技術力・地理的なアクセスなどは業者によって違います。特にオーダーメイドの義肢・装具は、担当の義肢装具士(国家資格)との信頼関係が長期的に重要になるので、最初の面談で「どんなことに力を入れているか」「どのくらいの頻度でフォローアップしてもらえるか」を確認しておくといいです。
佐藤
義肢装具士って国家資格なんですね、知りませんでした!
室谷
そうなんです。義肢や装具を作るためには義肢装具士の国家資格が必要です(義肢装具士法に基づく)。補聴器は言語聴覚士や補聴器の認定補聴器技能者が対応します。専門家に任せることで、身体状況に合った最適な補装具を作ってもらえます。
佐藤
専門家がいるんですね。そういう人たちとしっかり連携することが大事なんですね。
室谷
そうです。申請手続きだけでなく、補装具を長期間有効に使うためには業者や義肢装具士との継続的な関係が欠かせません。定期的に「適合チェック」をしてもらうことで、より快適に使えるようになります。
佐藤
わかりました。それでは最後に制度の基本情報をまとめてもらえますか?

制度の基本情報まとめ

佐藤
最後に制度の基本情報を表でまとめてもらえますか?
室谷
はい! 以下にポイントをまとめます。
項目 内容
制度名 補装具費支給制度
根拠法 障害者総合支援法 第76条第1項
対象者 障害者、障害児、難病患者等(政令で定める疾病)
対象用具 義肢、装具、車椅子、電動車椅子、補聴器、義眼、眼鏡、視覚障害者安全つえ、歩行器、重度障害者用意思伝達装置等
利用者負担 原則1割(上限:課税世帯37,200円/月、非課税世帯0円、生活保護0円)
費用負担割合 国50%、都道府県25%、市区町村25%
令和8年度予算 障害者自立支援給付費負担金1兆8,145億円の内数
実施主体 市区町村
申請窓口 お住まいの市区町村の障害福祉課・障害者支援課
公式情報 厚生労働省 補装具費支給制度の概要
佐藤
ありがとうございます。弟の義足の件、早速窓口に行って相談してみます!
室谷
ぜひ! 申請から支給まで時間がかかることもあるので、なるべく早めに動き出すことをおすすめします。あと、申請のときに「購入費の見積もり」が必要になることが多いので、補装具業者にも早めに連絡を取っておくとスムーズです(笑)。

:::warning{title="申請のタイミングに注意"} 補装具費支給制度は事前申請が原則です。補装具を購入・発注した後に申請しても認められない場合があります。必ず先に市区町村に申請し、支給決定を受けてから業者と契約してください。急ぎの場合でも窓口に相談すれば対応策を教えてもらえます。 :::

佐藤
え! 事前に申請しないとダメなんですか! それは知らなかったです。危なかった〜。
室谷
そこはとても重要なポイントです! 「先に買ってから申請」はほぼ認められないので、必ず順番を守ってくださいね。困ったことがあれば相談支援事業所や市区町村窓口に相談してみてください。
佐藤
わかりました。今日は本当に勉強になりました! ありがとうございます!
室谷
お役に立てれば! 弟さんの回復と生活再建を応援しています(笑)。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、制度は改正される場合があります。最新の要件・金額は必ず上記の公式ページや窓口でご確認ください。